広島高等裁判所 昭和29年(う)223号 判決
而して旧関税法八三条一項の占有没収の規定は、本件の如く船舶をその所有者及び管理者の意思に基づかず、その不知の間に造船所から卸して旧関税法七六条の犯行に供用した場合にはその適用がないものと解するのが相当である。然らば右旧関税法八三条一項の規定を適用して第二文丸の没収を言渡した原判決は法令の適用を誤つた違法があり、その誤は判決に影響を及ぼすことが明らかである。論旨は理由がある。
(裁判長判事 伏見正保 判事 村木友市 判事 三井明)
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而して旧関税法八三条一項の占有没収の規定は、本件の如く船舶をその所有者及び管理者の意思に基づかず、その不知の間に造船所から卸して旧関税法七六条の犯行に供用した場合にはその適用がないものと解するのが相当である。然らば右旧関税法八三条一項の規定を適用して第二文丸の没収を言渡した原判決は法令の適用を誤つた違法があり、その誤は判決に影響を及ぼすことが明らかである。論旨は理由がある。
(裁判長判事 伏見正保 判事 村木友市 判事 三井明)